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「買付証明書」について

不動産の物件情報というものは、業界全体で共有、紹介するのが普通です。多くの場合、 不動産の物件情報は複数の業者によって公開されています。

そのため、素早く資料を取り寄せて見学に行き「気に入った!」「購入したい!」と 思った矢先、別のお客様に買われてしまう、ということが起こるのです。こればかりは、 どうすることもできません。多くのライバルに打ち勝つためには、普段から新しい物件情報に素早く反応するスピードを身につけておくのも勿論ですが「これは買ってもいい!」と判断した場合、まずは「買付証明書」にてお申し込みしていただくことが重要です。

買付証明書とは、不動産物件の購入希望者が、売主にあて、その意思があることを表明する文書です。買付証明書には、「書いた、出したからといって必ず買わなくてはならない」「受け取ったからといって必ず売らなければならない」といった強制力はありません。
法的には、民法の契約における「申し込み」にはあたらず将来買いうける可能性を表明したに過ぎず、買付証明や購入申込書を提出しただけでは契約にはあたりません。
従って、相手側から断られる場合もありますし、逆に、購入の意思がなくなった場合には撤回することもてできます。撤回したからといってキャンセル料は発生致しません。
そして、買付証明書をもって弊社から売主との交渉をおこないます。ご購入希望金額や代金支払条件などの調整をおこない、購入申込みが受理されれば、物件購入権利を得ることができます。

物件の予約・価格交渉をご希望される方は、記入例を参考に買付証明書にご記入をお願い致します。また、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

株式会社 中村ハウジングショールーム
電話:028-661-3213

記入例・買付証明書のダウンロードはこちら

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